一般公開されている建物に属する駐車場における移動困難者のための駐車。2006年8月1日令-2014年12月8日改正:- 移動が困難なドライバーのために2%のスペースを確保すること。500台以上の場合、最低10台を確保すること。- 移動が困難なドライバーのためのスペースは、アクセスしやすいように建物の入り口にできるだけ近い場所に設置すること。- 必須の垂直標識、B6dパネルとm6h標識(停車・駐車禁止+駐車許可証を持つ移動困難者用車両を除く)を設置する。
B6dパネル1枚+m6hØ450mmパネル1枚+ポスト付き取付フランジ3個+シール1枚から成る段ボールキット。パネルはCEおよびNF認証済み。ポストは付属しません。
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